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セーフティネット保証制度・危機関連保証制度

セーフティネット保証制度(経営安定関連保証)・危機関連保証制度について

 セーフティネット保証制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

 危機関連保証制度は、突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により著しい信用収縮が生じた中小企業者の事業継続や経営の安定を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

対象となる方

 次に掲げる経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受けた方が対象となります。

経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)

  • 1号 大型倒産発生により影響を受けている中小企業者
  • 2号 取引先企業のリストラ等により影響を受ける中小企業者
  • 3号 突発的災害(事故等)により影響を受ける中小企業者
  • 4号 突発的災害(自然災害等)により影響を受ける中小企業者
  • 5号 全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者
  • 6号 金融機関の破綻等により資金繰りが悪化している中小企業者
  • 7号 金融機関の相当程度の経営合理化(支店の削減等)に伴って借入れが減少している中小企業者
  • 8号 整理回収機構に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、再生の可能性があると判断される者
  • 具体的には、案件ごとに経済産業大臣が指定します。

危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)

  • 第6項 突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により著しい信用収縮が生じた中小企業者

手続きの流れ

 対象となる中小企業の方で、秩父別町内に本店(個人事業主の方は主たる事務所)が存在する方は、認定申請書(その事実を証明する書面等があれば添付)を産業課商工・観光・労働係にお持ちください。(市町村により書類が異なりますので、所管する市町村にお問い合わせください)
 また、指定を受けた後、希望の金融機関または北海道信用保証協会に認定書をお持ちのうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
 認定書の有効期間は、認定日を含めて30日間です。但し、危機関連保証の認定書の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。

申し込み方法

以下の書類を産業課商工・観光・労働係へ提出ください。
(1)申請書 2部(提出用、返却用)
(2)申請書に記載した内容を確認できるもの
(3)履歴事項全部証明書(写)法人のみ、発行3か月以内のもの(インターネットで取得したものは不可)
(4)許認可証等(写)
(5)直近および前期の決算報告書または確定申告書(写)

申請書様式

お問い合わせ
産業課商工・観光・労働係
電話:0164-33-2111(代表)

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