健康・福祉

後期高齢者医療

交通事故にあったとき(後期高齢者医療)

後期高齢者医療制度

交通事故にあったとき

 交通事故などで第三者から受けた傷害による治療費は、原則として加害者が負担することになっています。
 したがって、やむを得ず保険証を使って治療を受けた場合は、後期高齢者医療制度が一時的に立て替えて、後で加害者に請求をすることになります。

1. まずは警察に連絡

 ケガの程度が軽くても、警察に連絡し、人身事故として事故証明書をだしてもらいましょう。

2.申請が必要です

 被害届の申請をしてください。

3.注意点


 加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、保険診療を受けられなくなる場合があります。その前に必ず下記までご相談ください。

問い合わせ先
住民課 後期高齢者係
電話 0164-33-2111(内線47)

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