健康・福祉

後期高齢者医療

高額医療・高額介護合算医療費

 同じ世帯にいる被保険者が、1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計して基準額を超えた場合に、その超えた金額が支給されます。

1. 自己負担限度額

年額:8月1日~翌年7月31日

区分 合算した場合の限度額
現役並みⅢ 212万円
現役並みⅡ 141万円
現役並みⅠ 67万円
一般 56万円
住民税非課税世帯 区分Ⅱ 31万円
住民税非課税世帯 区分Ⅰ 19万円

  • 後期高齢者医療制度または介護保険の自己負担額のいずれかが0円の場合は対象となりません。
  • 支給額が500円未満の場合は支給されません。

2. 申請手続きについて

 8月から翌年7月末までの間に、他の市町村へ転出した方や他の医療保険制度から後期高齢者医療制度に移った方は、転出前の市町村や以前加入していた医療保険制度の保険者への手続きが必要となります。

問い合わせ先
住民課 後期高齢者係
電話番号 0164-33-2111(内線47)

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