健康・福祉

後期高齢者医療

医療費の窓口負担割合

 医療機関での窓口負担の割合は次のとおりです。

一般
1割
現役並み所得者
3割

※現役並み所得者とは
 住民税の課税所得が145万円以上の被保険者とその方と同一世帯にいる被保険者です。
ただし、次に該当する場合は、町へ申請し認定を受けると1割負担になります。

○同一世帯に被保険者が1人のみの場合

・被保険者本人の収入が383万円未満のとき
・同一世帯にいる70歳~74歳の方と被保険者本人との収入の合計額が520万円未満のとき

○同一世帯に被保険者が2人以上いる場合

・被保険者の収入の合計が520万円未満のとき

お問い合わせ先
住民課 後期高齢者係
電話 0164-33-2111(内線47)

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