健康・福祉
国民健康保険
国民健康保険に関する各種手続き
1.国民健康保険の加入・脱退等
国民健康保険の加入・脱退等の手続きは、その事実が発生した日から14日以内に届出する必要があるとされていますが、このたびの新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、役場への来庁を避け、やむを得ず届出期間を過ぎてしまった場合については、期限内に届出がされた場合と同様の取り扱いといたします。
郵送による届出を希望する場合は、事前に役場住民課国保係までご連絡のうえ、当ページ下段よりダウンロードした届出様式に必要事項を記入・押印し、必要な添付書類を同封して提出してください。
○国民健康保険への加入
国民健康保険に加入されるときは、下記の表に示すものを持参のうえ、役場住民課に届出してください。
手続きに共通して必要なもの | ・国民健康保険被保険者資格取得届 (役場に来庁する場合は、持参する必要はありません。) ・印鑑 |
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①職場の健康保険をやめたとき ②健康保険の被扶養者からはずれたとき |
・健康保険等資格喪失証明書 (職場の健康保険をやめたことがわかる証明書) |
③本町に転入されたとき ④子どもが生まれたとき ⑤生活保護を受けなくなったとき |
・特にありません。 (来庁時に加入理由をお伝えください。) |
○国民健康保険からの脱退
国民健康保険から脱退されるときは、下記の表に示すものを持参のうえ、役場住民課に届出してください。
手続きに共通して必要なもの | ・国民健康保険被保険者資格喪失届 (役場に来庁する場合は、持参する必要はありません。) ・印鑑 |
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①他の市町村へ転出するとき ②被保険者が死亡したとき ③生活保護を受けるようになったとき |
・国民健康保険被保険者証 |
④職場の健康保険に加入したとき ⑤健康保険の被扶養者になったとき |
・国民健康保険被保険者証 ・職場の健康保険者証 (未交付の場合は、加入したことを証明するもの) |
○住所や氏名などを変更した場合
住所や氏名などが変わった場合は、資格変更の届出が必要となります。必要なものは下記のとおりです。
手続きに共通して必要なもの | ・国民健康保険被保険者資格変更届 (役場に来庁する場合は、持参する必要はありません。) ・印鑑 |
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①町内で転居した場合 ②世帯主が変わったとき ③氏名が変わったとき ④世帯構成が変わったとき |
・国民健康保険被保険者証 |
⑤就学のため、町外に住所を定めたとき | ・国民健康保険被保険者証 ・在学証明書または合格通知書 |
2.保険証を紛失したとき
国民健康保険被保険者証を紛失したり、汚してしまったり、破れてしまったときは、新しい被保険者証を再交付することができます。再交付手続きに必要なものは次のとおりです。
郵送による再交付を希望される場合は、事前に役場住民課国保係までご連絡のうえ、当ページ下段よりダウンロードした再交付申請書に必要事項を記入・押印し、添付書類を同封して提出してください。
紛失・汚損・破損したとき | ・国民健康保険被保険者証再交付申請書 (役場に来庁する場合は、持参する必要はありません。) ・印鑑 ・本人確認できるもの(免許証やマイナンバーカードの写しなど) |
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3.様式ダウンロード
- 問い合わせ先
- 住民課 国保係
電話 0164-33-2111(内線47)