子育て・教育
子育て
秩父別町奨学資金貸与事業のご案内
1 目的・制度概要
本制度は、経済的な理由により就学することが困難な方に対して、就学する上で 必要な奨学資金を貸与することにより、ひとしく教育を受ける機会を提供し、優れた人材を育成することを目的としています。
また、この奨学資金については、貸与の終了した月の翌月から起算して6ケ月を経過した後から月賦又は年賦で返還していただくこととなりますが、奨学生が目的の学校を卒業後、10年間(※令和7年9月30日までに奨学生になった者は5年間)秩父別町内に居住する意思を持っている者が、秩父別町に居住した場合には、その居住した期間分の返還額を申請により免除することができます。
2 貸与資格
貸与を受ける者(奨学生)の要件は、保護者が秩父別町内に住居を有し、次の事項を満たしている必要があります。
① 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める、大学、専修学校(修学年限2年 以上の専門課程に限る。)、高等専門学校又は高等学校に在学又は就学することが 確実である者
② 身体健康、学業優秀、性行善良である者
③ 学資の支弁が困難な者
3 奨学資金は無利子で貸与します
(1) 高等学校 月額 20,000円以内(毎月貸与)
(2) 短期大学・高等専門学校・専修学校 月額 30,000円以内(毎月貸与)
(3) 大学 月額 50,000円以内(毎月貸与)
◆奨学資金を貸与する期間は、正規卒業又は修了の最短修業期間
4 奨学資金の返還
貸与の終了した月の翌月から起算して6ケ月を経過した後20年以内(※令和7年9月30日までに奨学生になった者は10年以内)に月賦又は年賦で返還しなければなりません。
5 申請手続き
(1)申請期間
4月分から貸与を受けたい場合(ただし、支給開始は5月)は、3月1日から3月31日までの間に奨学資金の貸与申請をしてください。それ以外は、随時受付いたします。
(2)申請から決定の流れ
① 奨学資金の貸与申請
申請書等に必要事項を記入し、添付書類と併せて提出してください。
【申請書類】
②貸与決定後の提出書類
奨学資金の貸与が決定した場合、教育委員会が指定する日までに次の書類を教育委員会に提出してください。
【提出書類】
6 在学中の継続手続について
(1)現況報告に関する書類の提出
奨学資金の貸与を継続して受ける場合は、毎年4月時点の奨学生の状況を証明する次の書類を4月末日までに教育委員会に提出してください。
【提出書類】
□奨学生の在学証明書
※状況確認のため、その他の書類の提出を求めることがあります。
(2)その他の届出について
次の事由が生じた場合には、すみやかに教育委員会へ連絡したうえで、10日以内に「各必要書類を提出してください。
本人が届け出ることができないときは、保護者が届け出てください。すでに借り受けている奨学資金について返還が生じる場合があります。
【提出書類】奨学資金関係異動届
□保護者が秩父別町内に住居を有しなくなったとき
□奨学生の氏名、住所等の状況が変わったとき
□入学を予定する学校へ入学しなかったとき
□休学、復学したとき
□留年したとき
□転校・退学したとき
□奨学資金を辞退したいとき
※異動事由を証する書類を提出してください。
※必要に応じて追加で書類を提出していただくことがあります。
7 奨学資金の返還
(1)返還の時期
奨学生が、次の事由のひとつに該当したときは、すみやかに必要書類を教育委員会に提出するとともに、貸与の終了した月の翌月から起算して6ケ月を経過した後20年以内(※令和7年9月30日までに奨学生になった者は10年以内)に月賦又は年賦で返還していただきます。
① 奨学生が目的の学校を卒業、若しくは修業し、又は貸与期間が満了したとき
② 中途退学したとき
③ 奨学資金の貸与を廃止されたとき
【提出書類】
連帯保証人は、次に掲げる資格を有する者でなければなりません。
・独立の生計を営む者であること。
・債務を弁済し得る資力があると認められる者であること。
・本町の住民で満20歳以上の者又は他市町村在住の満20歳以上の者。
(2)返還の方法
月賦又は年賦により支払っていただきます。なお、繰り上げ償還をする場合は教育委員会に申し出てください。
(3)奨学生、保護者及び連帯保証人に関する各種変更届
奨学資金の返還にあたり、奨学生、保護者及び連帯保証人の住所・氏名・連絡先等に変更が生じた場合や連帯保証人が変更になる場合は、すみやかに次の書類を教育委員会に提出してください。必要に応じて追加で書類を提出していただくことがあります。
【提出書類】奨学資金関係異動届の他、次の書類を提出してください。
(住所・氏名・連絡先等に変更が生じた場合)
□奨学生、保護者及び連帯保証人の住民票 ※町外住所の場合
(連帯保証人が変更になる場合は以下の書類も提出ください。)
□奨学資金借用証書
※借用金額に応じた収入印紙を貼ってください。
※実印で押印してください。
□印鑑証明書(奨学生本人、保護者、連帯保証人)
□連帯保証人の住民票及び前年度所得証明書
8 町内居住による返還免除について
(町内居住による返還免除)
奨学生が目的の学校を卒業後、10年間(※令和7年9月30日までに奨学生になった者は5年間)奨学生であった者が、10年間秩父別町内に居住する意思を持って、秩父別町に居住した場合、返還金の半額を免除する申請をすることができます。
また、秩父別町内に居住し町内に就労した場合は、勤務先の証明を添えて返還金の全額を免除する申請をすることができます。
(町内居住による返還免除を行う場合)
未返還分の奨学資金の返還期間を10年間(※令和7年9月30日までに奨学生になった者は5年間)に短縮し、免除を行います。この場合、残期間と残額を明確にし、本人に通知いたします。
町内居住による免除を受けている者は、毎年4月末までに免除要件を確認する書類の提出が必要となります。
【提出書類】
【返還免除者が、免除条件を満たさなくなった場合】
・事由発生後、すみやかに教育委員会へ連絡してください。
・奨学資金関係異動届 を提出してください。
9 その他 詳細は手引きをご覧ください。
- 提出先及び問合せ先
- 〒078-2100
北海道雨竜郡秩父別町1264番地
秩父別町教育委員会(秩父別町ファミリースポーツセンター内)
総務・学校教育係 奨学資金担当
(電話)0164-33-2555