子育て・教育

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特定不妊治療費助成事業について

 秩父別町では、不妊治療のうち、体外受精・顕微授精を受けたご夫婦の経済的な負担の軽減にて、新しい命の育みを応援します。

1. 助成対象

 特定不妊治療以外の治療法によって妊娠の見込みがないか、またはきわめて少ないと医師に判断され、実際に治療を受けている方のうち、次のすべての要件にあてはまる方です。
① 北海道特定不妊治療費助成事業実施要綱に該当し、北海道知事からの助成決定通知書を受けている方

 *北海道特定不妊治療費助成事業では所得制限あります。(ご夫婦の所得の合計が730万円未満)
② 秩父別町に居住し、住所を有する夫婦(法律上の婚姻)

③ 夫婦ともに公租公課の滞納がない(税や租税以外の町へ納める料金等)

2. 助成金額

1回の治療費に対し下記のとおり

( A - B ) × 0.9 = 助成金額(上限15万円)
  A=特定不妊治療に要した費用
  B=北海道特定不妊治療費助成事業による助成金

※北海道特定不妊治療助成事業の限度額15万円を超えた額が秩父別町の助成の対象となります。
※1回の治療とは採卵準備のための投薬開始から、体外受精又は顕微鏡受精1回の至る治療の過程。

3. 助成回数

 1回の治療を1回として助成。
 40歳未満は通算6回まで40歳以上43歳未満は3回まで

4. 対象となる治療内容

 特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)。ただし、次の治療法は該当になりません。
(1)夫婦以外の第三者からの精子・卵子又は胚の提供による不妊治療。

(2)代理母。(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)

(3)借り腹。(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)

5. 手続きの流れ

①指定医療機関にて特定不妊治療を受ける
②北海道(深川保健所)に北海道特定不妊治療費助成事業の申請
※1回の治療終了ごと
③北海道からの助成の決定
④決定後1か月以内に秩父別町へ申請
⑤町からの助成決定

6. 手続きに必要なもの

○北海道特定不妊治療助成事業
・北海道特定不妊治療費助成事業申請書
・北海道特定不妊治療費助成事業受診等証明書
・住民票(世帯全員分)
・夫婦の前年の所得額を証明する書類
(例:所得証明書、課税証明書、住民税額決定通知書等の所得額及び控除額のわかるもの。源泉徴収票は認められません)
・治療に係る領収書

○秩父別町特定不妊治療費助成事業
・秩父別町特定不妊治療費助成事業申請書
・北海道知事からの助成決定指令書の写し
・北海道知事に申請する際に添付する
・北海道特定不妊治療費助成事業受診等証明書、住民票(世帯全員分)、夫婦の前年の所得額を証明する書類、治療に係る領収書の写し

担当
住民課保健指導グループ
お問い合わせ・申請先
住民課保健指導グループ
電話 0164-33-2111

※手続きや相談については、プライバシー保護のため、希望にて保健師がご自宅に訪問し、受付することもできます。お気軽にご相談ください。

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