くらし・手続き
空き家対策
特定空家等の略式代執行に伴う事前の公告について
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物等について、その所有者等を確知できないため、法第22条第10項の規定により次のとおり公告します。
建築物等の所在地
秩父別町字秩父別1316番13
対象となる建築物
建築物①
(1)家屋番号 1316番13
(2)種 類 居宅
(3)構 造 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき二階建
(4)延床面積 162.40㎡
建築物②
(1)家屋番号 余白
(2)種 類 車庫兼物置
(3)構 造 木造
(4)延床面積 不詳
所有者等に命じる必要な措置の内容
建築物等を除却し、及びその敷地に残置されている動産を搬出し、適正に処理すること。
必要な措置を命ずる理由
建築物等について、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、かつ、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態と認められ、周辺の住宅、住民及び通行人等に対する危険性が高いことから、当該措置を命じるものである。
必要な措置に係る履行期限
令和8年3月10日
秩父別町長による措置
所有者等が履行期限までに必要な措置を行わないときは、法第22条第10項の規定により、町長又は町長が命じた者若しくは委任した者(以下「町長等」という。)が、必要な措置を行う。
動産の取扱い
町長等が必要な措置を行うときは、建築物等及びその敷地に残置されている動産等を撤去し処分する。
動産等について権利を主張しようとする者は、履行期限までに運び出し、又はその物を指定して保管し、若しくは引き渡すよう下記問い合わせ先に通知すること。
費用の回収
町長等が必要な措置を行った場合において、所有者等が後で判明したときは、所有者等から当該措置に要した費用を徴収する。
- 問い合わせ先
- 秩父別町企画課企画・まちづくり係
電話 0164-33-2111








