くらし・手続き
空き家対策
令和6年度住宅等除却費補助金交付事業
秩父別町では、空き家の発生を抑制し住環境の保全を図るため、老朽化した町内にある住宅の除却に要する費用の一部を助成します。
1.補助の対象となる要件
・本町の区域内に所在し、既に空家であるか、又は、今後居住する予定のない住宅であること(倉庫などとして使用していた建物は、対象となりません)
・昭和56年5月31日以前に建設された住宅であること
・除却工事に要する費用が30万円以上であること
・原則、秩父別町空家等情報提供制度に3ヶ月以上登録があること
ただし、物件の状況や近隣住民への影響が考えられる場合はこの限りではありません。
※次に該当する場合には、補助金を交付できません。
・建替えを目的とした除却の場合
・地方税等の公租公課を滞納している場合
・除却工事に伴う必要な手続きを行わない場合
【必要手続きの例】石綿(アスベスト)に係る事前調査結果等報告、建築工事に係る資材の再資源化に係る届出、家屋異動届
2.補助金額
除却工事費用の2分の1(1,000円未満は切り捨て)、上限100万円
※次の費用は、補助対象の除却工事費用に含みません。
【補助対象外経費】上下水道・浄化槽設備等の撤去・廃棄費用、建物内残置物の撤去・廃棄費用、敷地の盛土・整地・舗装費用、車庫・物置・倉庫・柵・塀・立木等の付属物の撤去・廃棄費用、アスベスト調査費、登記費用・官公庁申請等の費用
3.申請方法
(1)交付認定申請(除却工事の14日前または令和6年12月27日までに申請してください。)
【必要書類】秩父別町住宅等除却費補助金交付認定申請書、位置図・配置図、工事見積書、解体工事施工業者の建設業許可通知書の写し、外観及び内観写真(2面以上)、同意書・誓約書、所有権を証明できる書類の写し(登記事項証明書の写し、固定資産税課税明細書の写し等)、住民票(町外の方)、住民税の滞納がないことを証する書類(町外の方)、委任状(所有者等でない方)
(2)補助金の交付申請(除却工事の完了日から30日以内または令和7年2月28日までに申請してください。)
【必要書類】秩父別町住宅等除却費補助金交付申請書、請求書の写し、領収書の写し、工事写真(竣工後の写真)、石綿(アスベスト)に係る事前調査結果等報告の写し
※申請前に下記担当までご相談ください。
4.その他
詳細は、下記の「案内チラシ」及び「交付要綱」をご確認ください。
5.要綱及び申請書
- お問い合わせ・お申し込み先
- 企画課企画・まちづくり係
☎:0164-33-2111(内線73)