くらし・手続き

戸籍・年金

婚姻届

戸籍窓口での本人確認について
 第三者による虚偽の届出や各種証明書の不正取得がされないよう、戸籍窓口での本人確認が法律で定められました。(「戸籍法の一部を改正する法律」平成20年5月1日施行)
 ご来庁の際は、下記証明書をお持ちください。
 なお、代理人の場合は委任状も併せてお持ちください。

本人確認書類
・1点の提示でよいもの
 運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真つき)、パスポートなど官公署発行の写真付きの証明書
・2点以上の提示が必要なもの
 健康保険証、住民基本台帳カード(写真なし)、国民年金手帳・証書、社員証、学生証など

詳しくは、担当窓口までお問い合せください。皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

1. 提出時期

 期間の定めはありません。(届け出た日から法律上の効力を生じます。)

2. 必要なもの

○戸籍謄本(届け出る市区町村に本籍がない場合)
○マイナンバーカード

住所地と本籍地について

 住所地と本籍地は、別のものです。住所とは、その人が実際に生活をしている中心地をいいます。これに対し、本籍とは人の戸籍上の所在場所をいいます。これらを証明する書類が住民票と戸籍です。
・住民票:人の居住関係を証明する帳簿(住所・世帯構成等)
・戸 籍:人の身分関係を証明する帳簿(生年月日・親子関係等)

戸籍謄本・抄本の発行

 戸籍謄本・抄本の発行については、「証明書の発行と手数料」をご覧ください。戸籍謄本・抄本を発行できるのは、本籍地の市区町村です。

3. 諸注意

 民法の改正により、男女ともに18歳にならなければ婚姻できません。また、婚姻届作成には証人(18歳以上の成人2人)が必要なため、あらかじめ婚姻届の用紙を取りに来てください。

届け出・問い合わせ先
住民課戸籍係
電話 0164-33-2111(内線42・43)

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