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戸籍窓口での本人確認について  第三者による虚偽の届出や各種証明書の不正取得がされないよう、戸籍窓口での本人確認が法律で定められました。(「戸籍法の一部を改正する法律」平成20年5月1日施行)
 ご来庁の際は、下記証明書をお持ちください。
 なお、代理人の場合は委任状も併せてお持ちください。

本人確認書類
・1点の提示でよいもの
 運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真つき)、パスポートなど官公署発行の写真付きの証明書
・2点以上の提示が必要なもの
 健康保険証、住民基本台帳カード(写真なし)、国民年金手帳・証書、社員証学生証など

詳しくは、担当窓口までお問い合せください。皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

1. 住所地と本籍地

 住所地と本籍地は、別のものです。住所とは、その人が実際に生活をしている中心地をいいます。これに対し、本籍とは人の戸籍上の所在場所をいいます。これらを証明する書類が住民票と戸籍です。
・住民票:人の居住関係を証明する帳簿(住所・世帯構成等)
・戸 籍:人の身分関係を証明する帳簿(生年月日・親子関係等)

2. 戸籍謄本・抄本の発行

戸籍謄本・抄本の発行については、「証明書の発行と手数料」をご覧ください。戸籍謄本・抄本を発行できるのは、本籍地の市区町村です。

3. 戸籍に関する届け出

   
用件 いつまで だれが 届出に必要なもの 注意すること
子供が生まれたとき 生まれた日から14日以内 ○父母
○父母が届出できないときは、同居者、出産に立ち会った医師又は助産師
○出生証明書
○母子健康手帳

名に用いる文字は、常用漢字・人名漢字又はひらがな・カタカナ
死亡したとき 死亡した日、又は死亡の事実を知った日から7日以内 ○同居の親族
○同居していない親族
○同居者
○家主
○地主
○家屋管理人
○土地管理人
○公設所の長
○後見人
○保佐人
○補助人
○任意後見人
○死亡診断書
○届出人の印鑑
結婚するとき 期間の定めはありません。(届け出た日から法律上の効力を生じます。 夫婦となる方 ○戸籍謄本
(届け出る市区町村に本籍がない場合)
未成年者は、父母の同意が必要です。婚姻届作成には証人(成人2人)が必要なため、あらかじめ婚姻届の用紙を取りにきてください。
離婚するとき 協議離婚は、期間の定めはありません。(届け出た日から法律上の効力を生じます。)調停離婚は、調停成立から10日以内、審判・裁判離婚は、確定の日から10日以内 ○協議離婚のときは、夫と妻
○調停・審判・裁判離婚のときは申立人
○ 戸籍謄本(届け出る市区町村に本籍がない場合)
○調停調書の謄本又は審判・判決の謄本と確定証明書
離婚後も婚姻中の姓を称するときは、別の届け出が必要(離婚の日から3カ月以内)協議離婚のときは、証人(成人2人)が必要。
本籍を移すとき 期間の定めはありません。(届け出た日から法律の効力が生じます。) ○戸籍の筆頭者とその配偶者 ○戸籍謄本  

届け出・問い合わせ先
住民課戸籍係
電話 0164-33-2111(内線42・43)

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