しごと・産業

入札・契約

公共工事に係る中間前払金について

秩父別町財務規則改定に伴い、町発注の工事について中間前払金を請求できるようになります。

中間前払金をお支払いできる工事について

工期が60日以上で請負金額が税込500万円以上の工事で、
工期の2分の1を経過しており、すでに前払金をお支払いしている工事。
ただし、公告又は指名通知で中間前払金をお支払いすることができる旨の
記載がある場合に限ります。

中間前払金のお支払い金額について

請負金額の10分の2以下で、
前払金と中間前払金を合わせて請負金額の10分の6を超えることはできません。
なお、10万円未満の端数が発生した場合は切り捨てるものとします。

複数年にまたがる工期の場合について

各会計年度において支払限度額を設定している場合は、
その支払限度額の範囲においてそれぞれ中間前払金を請求することができます。

部分払と中間前金払は併用することはできませんが、複数年にまたがる契約の場合に限り、
最終年度を除く各会計年度末に、中間前払金とは別に出来高払として
当該年度の支払限度額の範囲内で部分払を請求することができます。

設計変更があった場合

すでにお支払している前払金と中間前払金の合計額が設計変更後の請負金額に対して
10分の6を超える場合は、その超えた額を返還していただく場合があります。

適用時期について

令和6年3月1日以降に契約する工事について適用になります。


お問い合わせ
建設課 管理係
電話 0164-33-2111(内線92・94)

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