しごと・産業

農業委員会

農地所有適格法人報告書の提出(定期報告)

 農地所有適格法人であって、農地を所有・借入等をして耕作のために利用している場合は、農地法第6条第1項の規定により、毎事業年度終了後3か月以内に、農地所有適格法人報告書を農業委員会に提出しなければなりません。なお、経営地が複数の市町村にある場合、各市町村農業委員会に報告書を提出することになります。

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