くらし・手続き

上下水道

水道・下水道

上下水道の使用開始・中止・その他の届出

水道を使い始めるとき

転入・転居・停止後の再使用で、水道の使用を始めるときは、「給水開始届」が必要です。
水が出る場合でも必ず届け出て下さい。届け出がないと、使用開始日や使用者の確認ができず、料金トラブルを生じることがあります。

水道を使わなくなるとき

転出・転居・長期の不在で、水道の使用を中止されるときは、「給水停止届」が必要です。届出がないと、基本料金を継続してお支払いいただくことになります。

住宅(水道のある施設)を新築したり取壊すとき

住宅の新築・増改築・取り壊しに伴い、水道設備の新設・改造・徹去をするときは「給水装置新設等申込書」、「排水設備確認申請書」(図面添付)が必要です。
なお、水道設備の工事は下記の「秩父別町指定給水装置工事事業者」に工事をご依頼ください。

※各種届出用紙は、建設課にありますので、印鑑を持参して届け出て下さい。

担当
建設課上下水道係
電話 0164-33-2111(内線92)

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