くらし・手続き

固定資産税

納める人 1月1日現在で、町内に土地、家屋及び償却資産を所有している人です。
※償却資産とは、事業のために使う機械や備品などで減価償却費が損金算入となるものです。
納める金額 課税標準額(評価額を基準に算出します)の1.4%
免税 固定資産の課税標準額が次の額に満たないときには、その資産に対する固定資産税が免税となります。
・土地・・・30万円
・家屋・・・20万円
・償却資産・・・150万円
新築住宅の軽減措置 住宅を新築した場合で、次の要件にあてはまる場合は一定の面積分が減額されます。
・新築した専用住宅で、居住部分の床面積が50平方メートル以上(一戸建以外の賃貸住宅は35平方メートル)280平方メートル以下の場合に限り、120平方メートルの部分について、新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年度分、長期優良住宅は5年度分税額が2分の1に減額されます。
資産の異動が発生した場合 家屋の新築及び取り壊し、未登記家屋の所有権の異動が生じた場合は、下記担当にご連絡ください。
担当
総務課税務係

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