健康・福祉
国民健康保険
国民健康保険料の減免について(新型コロナウイルス感染症関連)
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が減少する見込みの世帯や、主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により死亡、又は重篤な傷病を負った世帯を対象に、申請により国民健康保険料の減免を実施します。
1.対象となる世帯
①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の令和4年中の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」といいます。)の減少が見込まれ、次の(1)~(3)の全てに該当する世帯
(1)令和4年中の事業収入等のいずれかが、令和3年に比べて3割以上減少する見込みの世帯
(2)令和3年の合計所得が1,000万円以下の世帯
(3)3割以上減少することが見込まれる収入以外の所得が400万円以下の世帯
ただし、上記(1)~(3)に該当する場合でも、非自発的失業者に係る減免を受けられる方はそちらが優先して適用されます。
2.減免対象となる保険料
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されている保険料
3.減免額
①主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 ・・・ 保険料全額
②主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯 ・・・
減免対象保険料(A×B÷C)×減免割合D
A:世帯全体の保険料
B:主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る令和3年中の所得額
C:主たる生計維持者及び被保険者全員の令和3年中の合計所得額
D:主たる生計維持者の令和3年中の合計所得額に応じた減免割合(下記の表による)
300万円以下 | 10分の10 |
---|---|
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
・国民健康保険料減免申請書
【添付書類】
・令和3年中の収入がわかるものの写し
例)確定申告書・源泉徴収票などのコピー
・令和4年中の収入がわかるものの写し
例)給与明細・帳簿などのコピー
・還付先の口座情報がわかるもの(納付済みの保険料の減免を申請する場合)
例)主たる生計維持者の通帳のコピー
・令和4年4月以降に失業・廃業された方はそのことがわかるものの写し
例)離職票、退職証明、廃業届などのコピー
・保険金等で補填されるべき金額がある場合、その金額がわかるものの写し
・医師の診断書や死亡診断書など(上記1①に該当する世帯の場合)
○郵送による申請を希望される場合は、下記問い合わせ先にご連絡ください。
○役場に来庁される場合は、上記の添付書類と印鑑を持参のうえ、住民課までお越しください。
- 問い合わせ先
- 住民課 国保係
電話 0164-33-2111(内線47)