くらし・手続き

移住定住支援

住宅リフォーム補助金(受付中)

 住宅リフォーム費用の負担を軽減し、生活環境の整備づくりを応援します。

補助対象者

・本町に住所を有し、自己が所有し自己が居住している住宅の改修を行う方
・町内の空き家を取得して改修し、自らが居住する町民
・町内の空き家を取得して改修し、自らが居住する町外の方
・補助金の交付決定の日から継続して5年以上秩父別町に定住する方等

補助金額

・現在住んでいる住宅を改修する場合 対象経費の3分の1(上限  30万円)
・町内の空き家を改修する場合    対象経費の2分の1(上限 100万円)
※空き家を改修する場合は、次の要件をすべて満たさなければなりません。
 ①改修工事が完了してから3か月以内に住民票をその住宅の場所に異動して居住すること
 ②空き家を取得してから1年以内であること
 ③2親等以内の親族から取得した空き家でないこと
※工事金額の合計を総体事業費とし、その額が30万円(税込)以上の工事を対象とします。

補助対象事業

区分 対象工事 左記工事の付帯として対象とするもの
内装共通 〇ドア取替  〇床改修(床材張替含む)
〇段差解消  〇壁改修(塗装・壁材張替含む)
〇増築改修  〇天井改修(天井材張替含む)
〇内窓設置  〇手すり取付・取替
〇部屋の間仕切りの変更改修
〇ふすま取替
〇障子張替
〇畳入替・表替
玄関 〇あがりかまち、ベンチ 〇下駄箱取付・取替
台所 〇流し台取替 〇カウンター改修 〇換気扇取替 〇棚取替 〇蛇口取替
トイレ 〇便器交換  〇手洗い設置・改修 〇手洗い蛇口取替
〇ウォシュレット取替
浴 室
脱衣室
〇浴槽交換  〇ユニットバス設置・交換 〇洗面台 〇蛇口取替 〇シャワー取替
電気 〇電気配線改修 〇コンセント設置・交換
外装 〇屋根葺替え 〇屋根塗装
〇外壁張替  〇外壁塗装
〇防水工事  〇手すり取り付け
〇サッシ取替(ガラスのみは不可)
〇玄関フード設置
〇風除室サッシ取付
〇換気口取付・取替
〇網戸取付・交換
その他 〇断熱工事
〇対象工事での新旧入替が伴う撤去処分費用

※一度交付を受けた方及びその世帯は補助対象にはなりません。
※付帯事業とは、表の左に書かれている工事と一緒に行う場合に対象となる工事です。
※地方税等に滞納のある方、暴力団員は補助対象者になりません。

補助金申請手続き

1.事業計画認定
・工事着工7日前までに建設課に相談の上、『事業計画認定申請書』の提出が必要となります。
・様式に必要事項を記入の上、添付書類を添えて建設課に提出ください。
〇様式

〇添付書類
・見積書及び設計書
・改修する場所の現況写真
・空き家の場合は売買契約書の写し・確認申請が必要な場合はその写し
・国・道及び町が実施する別の補助事業を併用している場合は、その申請書及び交付決定書の写し
※着工後の申請は受け付けません。過去の工事は対象外です。

2.補助金の交付申請
・工事完了後、住民票を異動してから30日以内に『補助金等交付申請書』の提出が必要になります。
(空き家改修の場合のみ)
・様式に必要事項を記入の上、添付書類を添えて建設課に提出ください。
〇様式

〇添付書類
・請求書の写し
・支払金額の領収書の写し
・改修した場所の写真
・事業計画認定申請時の添付書類に変更がある場合はその書類

○空き家と持ち家の詳しい流れについては下記のファイルを参照ください。

その他

・この事業は、政策事業のため令和4年度で終了となる場合があります。
・詳しい概要については、下記のファイルを参照ください。

担当(申し込み・お問い合わせ先)
建設課
電話 0164-33-2111(内線94)

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